最高裁判所第二小法廷 昭和32(ク)236 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人らの負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条
ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが本件抗告理由は、違憲
の文字を使用するが、その実質は会社更生法の解釈適用を非難するに帰著し同条所
定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用
は抗告人らの負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。
昭和三二年一一月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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